2016-04-05 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(堀江裕君) 平成八年に発行されました国債のうち未償還の受給者への周知についてのお尋ねでございますけれども、今般の改正で戦傷病者妻特別給付金の受給者そのものは約三千人と累々お答えしているところでございますけど、その戦傷病者等が亡くなった場合の妻に対する給付金というのも受給者計約七千人おります。
○政府参考人(堀江裕君) 平成八年に発行されました国債のうち未償還の受給者への周知についてのお尋ねでございますけれども、今般の改正で戦傷病者妻特別給付金の受給者そのものは約三千人と累々お答えしているところでございますけど、その戦傷病者等が亡くなった場合の妻に対する給付金というのも受給者計約七千人おります。
御指摘の一人当たりの支給額につきまして、単純平均をいたしますと、戦傷病者妻法が制定された昭和四十一年については、援護年金、障害年金、遺族年金等ですが、これが年約七万円、各種特別給付金等が約一万円でございます。また、国家公務員給与につきましては、当時の国家公務員の初任給、行政職俸給表(一)上級甲月額二万三千三百円の十二カ月分として、年約二十八万円でございます。
また、戦傷病者妻特別給付金として、昭和五十四年に交付されました国債の最終償還を終えたものに対しまして、引き続き額面二万円の国債を二年償還で継続支給を行うことといたしております。 次に、環境衛生関係営業対策につきましては、都道府県環境衛生営業指導センターをほぼ全県に設置すること等に伴う所要の予算を計上いたしております。
また、戦傷病者妻に対する特別給付金につきましては、国債の最終償還を終えた戦傷病者の妻、あるいは昭和三十八年四月二日以後戦傷病者の妻となった者、あるいは満州事変以後日華事変前に受傷あるいは罹病した戦傷病者の妻等に対して、それぞれ所要の国債を交付することにいたしたいと考えております。
さらに戦没者父母特給法の支給対象あるいは戦没者妻の特給法あるいは戦傷病者妻の特給法の支給対象の拡大ということが提案されております。